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1.本事業の目的
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特
定非常災害をいう。(以下「令和6年能登半島地震」という。))による被災区域4県(石川
県、富山県、福井県、新潟県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流
出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業
を実施し、商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向
けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部
を補助するものです。
2.補助対象者
本補助金の補助対象者は、(1)から(8)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する
小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとしま
す。
(1)上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被
災)証明書」など)
※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
・・・地方自治体が独自に発行した証明書
※間接被害とは令和6年1月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和
2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。
※「令和6年能登半島地震による被災区域4県に所在する小規模事業者」について
「所在する」とは、補助を受けて取り組もうとする事業再建を行う事業所(店舗・工場・
事務所等)が、被災区域内にあることを意味します。
例えば、登記簿上の本店所在地は該当地域外にあるが実際の所在地は地域内にある場合
や、本社は該当地域外にあるが支社等は地域内にあって事業再建を地域内の支社等で行おう
とする場合には、「所在する事業者」となりますが、登記簿上の本店所在地は地域内にある
が地域内に事業所を有さない場合は「所在する事業者」にはなりません。
ただし、やむを得ない理由により、現地での復旧が困難な場合は被災区域外での補助事業
も支援の対象となります。
(2)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員
数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
3
参考1:「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方
被災にともない、事業内容が大きく変化していることも予想されるため、現に行って
いる事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判定します。
例えば、一般的な食堂(在庫性・代替性のない価値を提供する業)が、店舗の客席
部分が損壊し、現在は、損壊を免れた厨房で弁当を製造してスーパー等で販売(在庫
性のある商品を製造する業)となっている場合は、「製造業その他」となります。
補助率等
本事業の補助率等は以下のとおりです。
補助率 〇補助対象経費の3分の2以内
〇P.2 2.(1)①の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額
1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定
感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者
2.過去数年以内に発生した災害(1※)で被害を受けた以下のいずれにも該
当する事業者
①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
3.次のいずれかに該当する事業者
①過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日
以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%
以上減少している復興途上にある事業者
②別表のとおり、令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあ
り、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革
新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者
4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に
向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
5.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興
を行おうとする事業者
(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害
であって災害救助法の適用を受けたものです。
公募期間
公募開始 :令和6年 8月19日(月)
5次申請受付開始:令和6年 9月 9日(月)
5次受付締切 :令和6年10月 7日(月)[郵送:締切日当日消印有効]
事業実施期間
交付決定日(今回は特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により被災し
た日以降の補助事業開始日)から実施期限(令和7年1月4日(土))までです。
上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含みます)し
た後30日を経過する日、又は令和7年1月6日(月)(消印有効)のいずれか早い
日までに実績報告書(実施事業内容および経費内容を取りまとめ)を提出しなけれ
ばなりません。期限を過ぎての提出については受け付けることができません。
提出いただいた資料に基づき、順次、交付すべき補助金額の確認作業を行いま
す。
補助上限額
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
(注)本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資のよ
うに返済の必要がありません。(ただし、収益納付や処分制限財産の処分による補助
金の減額等がなされる場合があるほか、事後の会計検査院による実地検査の結果、補助
金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。)
★詳細は、以下のURLをご覧ください。