火災共済

不慮の災害に備え、安い掛金で高い安心が得られます。
火災、落雷はもちろん総合火災にすることによって水災害など保障の対象となります。

特徴

料金が安い(非営利目的で掛金が安い)
支払いが早い(直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金をお支払い)

保障内容

1.火災

2.落雷

落雷の衝撃によって建物、ガラス、テレビ等に損害が生じた時

3.破裂・爆発

ボイラーの破裂やプロパンの爆発等により損害が生じた時

4.風災・雪災

台風・せん風・暴風等の風災害、ひょう・豪雪・なだれ等の雪災害により建物、家財に20万円以上の損害が生じた時

5.臨時費用

1~4の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、秘住宅物件は500 万円が限度

6.残存物片付け費用

1~4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取り片付けに要した実費をお支払いします。

7.失火見舞費用

1または3の事故で他人の所有物に損害を与えた時のお支払いは
「20万円×被災世帯数」 ※1回の事故につき共済金額の20%が限度

8.傷害費用

1~4によって共済金が支払われる場合、契約者または親族、使用人に次の被害があった時
死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)
共済金額の30%
重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)
共済金額の2%
※住宅物件の場合、1回の事故につき1名毎に1,000万円が限度
非受託物件の場合、1回の事故につき1名毎に1,000万円
1構内毎に5,000万円が限度

9.地震火災費用

地震・噴火等により火災が発生し、次の損害が生じた時
(1)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となった時
(2)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となった時
(3)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合はこれらの収容する建物等が半焼以上となった時
※ただし1構内ごとに300万円が限度

10.修理付帯費用

1~3の事故で非住宅物件に限り、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用等の実費をお支払いします。
1構内ごとに共済金額×30% または1,000万円のいずれか低い額が限度

11.損害防止費用

1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。

取扱い

富山県火災共済協同組合
お問い合わせは黒部商工会議所まで