富山県内の商工会議所は、行動する企業を応援します!
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とやまエキスパート・バンク
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悩む前にご相談ください。エキスパート・バンクですっきり解決!

「とやまエキスパート・バンク」事業とは・・・
中小企業の方または創業を予定する方の経営・技術力を強化するため、要請に応じて専門的知識を有するエキスパートを派遣します。具体的実践的な事項について指導を行うことにより、厳しい経営環境を乗り切るための人材確保や育成を図り、その経営資源の向上に資することを目的としています。



マル経融資 小企業等経営改善資金融資制度
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行動する企業、バックアップします!

マル経融資とは
マル経融資は、小規模企業の方々の経営改善に必要な事業資金を、富山県内の商工会議所の推薦により、無担保・無保証人・特別金利で「(株)日本政策金融公庫」から融資が受けられる国の融資制度です。
※利率については、変動がありますのでご確認ください。

融資の対象・資格
次の1〜6の全ての条件に適合することが必要です。
1.従業員数 (1)商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く) 5人以下
(2)製造業・建設業・運送業等 20人以下
※法人企業の役員および個人企業の事業主、事業主と生計を一にする三親等内の家族従業員は、含まれません。

2.営業歴 各商工会議所管内で事業を営み、営業歴が1年以上の方

3.経営支援 商工会議所の経営支援を原則として6ヵ月以上受けている方

4.納税状況 確定申告を行い、納期限到来の税金[所得税、法人税、事業所税、県・市民税(均等割含む)など]
を完納している方

5.借入金残高 お申し込み時、金融機関等の借入金残高が過大な方はお申込みできない場合があります

6.業種 商工業者であり、かつ(株)日本政策金融公庫の非対象業種でないこと
※但し、下記の業種の方には制限があります。

業種の制度について
お申し込みになれない業種
金融・保険業(但し、損害保険代理業は除く) 娯楽業のうちパチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、芸ぎ業など その他の事業サービス業のうち取立て業、集金業など 社会保険、社会福祉、介護事業(但し、有料老人ホーム、在宅介護サービス等は対象業種) 政治、経済、文化団体 郵便局(その他の郵便局受託業務を除く)
※上記業種制限の詳細については、お問い合わせ下さい。


経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
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取引先の突然の倒産。そんなときあなたを守る、安心の共済です。

最高3,200万円の共済金の借付けが受けられます。
■取引先が倒産した場合、納付された掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。

■貸付けを受ける際には、倒産した取引先との商取引の内容が分かる書類が必要になります。

■「倒産」とは、(ア)法的整理(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始)の申立てがなされた場合 (イ)私的整理の内、弁護士等が取引先の代理人として債務の整理を行う場合 (ウ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。
※取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は、貸付対象外です。

共済金の貸付は無担保・無保証人です。
■共済金の貸付けは無利子です。なお共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

掛金は税法上経費または損金に算入できます。

一時貸付金制度も利用できます。

安心の実績
(1)現在約59万件の加入実績。
(2)貸付累計件数27万件、貸付累計金額は1兆9,000億円にのぼります。(令和4年3月末現在)
(3)「経営セーフティ共済」は法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度(中小企業倒産防止共済制度)で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する制度です。



小規模企業共済制度
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経営者の皆さんに退職金を!

小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

制度の特色
制度の特色

国がつくった共済制度だから安心・確実です
●小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
●国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
●お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営経費は、国により賄われています。)
全国で約159万人の方が加入しています。(令和4年3月末現在)
共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差押さえられる場合を除きます。)
※平成23年1月より、個人事業主の「共同経営者」も加入の対象となります。

加入できる方 掛金
●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)個人事業主及び会社の役員
●事業に従事する組合員が20人以下企業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
●掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
●掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
●掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

運営団体リンク先
中小企業基盤整備機構
経営セーフティ共済
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
(株)日本政策金融公庫
経営改善貸付
https://www.jfc.go.jp/

中小企業基盤整備機構
小規模企業共済制度 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html


富山県内商工会議所
富山商工会議所
〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3
TEL:076-423-1171 FAX:076-423-1174
E-mail:toyama@ccis-toyama.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/
高岡商工会議所
〒933-8567 高岡市丸の内1-40
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E-mail:takaoka@ccis-toyama.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/

氷見商工会議所
〒935-0013 氷見市南大町10-1
TEL:0766-74-1200 FAX:0766-74-3511
E-mail:himi@ccis-toyama.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/himi/
射水商工会議所
〒934-0011 射水市本町2-10-30
TEL:0766-84-5110 FAX:0766-84-5245
E-mail:info@imizucci.jp
URL:https://www.imizucci.jp

魚津商工会議所
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-12-18
TEL:0765-22-1200 FAX:0765-23-0120
E-mail:uozucci@toyama-smenet.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/uozu/
砺波商工会議所
〒939-1332 砺波市永福町6-28
TEL:0763-33-2109 FAX:0763-33-4422
E-mail:tonami@ccis-toyama.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/tonami/

滑川商工会議所
〒936-0057 滑川市田中町132
TEL:076-475-0321 FAX:076-476-9100
E-mail:namerika@ccis-toyama.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/namerikawa/
黒部商工会議所
〒938-0014 黒部市植木23-1
TEL:0765-52-0242 FAX:0765-52-2650
E-mail:kci@toyama-smenet.or.jp
URL:https://www.ccis-toyama.or.jp/kurobe/