高岡商工会議所_施策活用ガイドブック
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※記載の税務取扱は令和5年3月1日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。税務と経理処理について事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)10①退職給付金加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。②遺族給付金加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。③退職年金加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。●給付金の受取人解約手当金給付金■この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。

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