共済・保険制度取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。制度の特色1.安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。2.最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。3.共済金の貸付けは無担保・無保証人です。4.掛金は税法上、経費または損金に算入できます。5.一時貸付金制度も利用できます。加入できる方加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。・個人事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方製造業、建設業、運輸業その他の業種卸売業サービス業小売業ゴム製品製造業ソフトウェア業又は情報処理サービス業旅館業・企業組合、協業組合・事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている場合業種資本金の額又は出資の総額3億円以下1億円以下5,000万円以下5,000万円以下3億円以下3億円以下5,000万円以下毎月の掛金・毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで5,000円刻みで自由に選ぶことができます。・掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。共済金の貸付け本制度に加入後6ケ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ケ月以内です。共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。8・共済の貸付条件従業員数・共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅300人以下100人以下100人以下50人以下900人以下300人以下200人以下経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
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