高岡商工会議所_施策活用ガイドブック
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●口数の増加●過去勤務掛金月額●掛金の運用注)⑦⑧の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談ください。この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)①この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できす。②毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。③退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。④中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。⑤中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)⑥他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)「賃金の支払確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払いのための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要がありません。従業員1人につき1日1,000円で、最高30口まで加入できます。お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。※この制度の掛金は全額事業主負担です。基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費(1口につき月額40円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社を事務幹事会社として締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社および大同生命保険株式会社ジブラルタ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。9賃金の支払の確保などに関する法律特定退職金共済制度制度の特色掛金は1人月額30,000円まで非課税です。掛金●基本掛金月額

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