労働保険とは?
「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称です
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発や向上を図るための事業も行っています。
雇用保険料率
保険料は厚生労働省のサイトをご確認ください。
労働保険事務組合とは?
当所では、厚生労働大臣の認可を得て、労働保険事務組合を設置し、事業主にとって負担となる保険料の申告・納付や雇用保険被保険者に関する事務手続(従業員の採用、退職時の届出等)を代行しています。なお、事務委託手数料は、概算保険料の11% (税込)となります。
加入できる企業規模
業種 | 常時使用労働者数 |
---|---|
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
サービス、卸売業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
代行内容
- 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務(保険請求等の手続きは除く)
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請・届出、報告に関する事務
当所の事務組合に委託すれば、このような利点があります
特別加入
通常では労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者、法人役員でも労災保険に加入できます。
(但し、建設業等の1人親方は除く)
保険料の分割納付
保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます。
※通常は概算保険料40万以上でなければ分割納付できません。
委託いただいている事業所の皆様へ
各種申請書類のダウンロードはこちらから
必要に応じてこちらのフォーマットもご利用ください
■その他 労働条件通知書等の様式集は こちら(厚生労働省ホームページ)よりダウンロードいただけます。
令和6年度年度更新
令和5年度個人別賃金総額一覧表(エクセル)は下記のボタンからダウンロードしてください。