富山県商工会議所連合会
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富山県商工会議所連合会 概要

1.目 的
 富山県商工会議所連合会は、富山県各商工会議所の公正なる世論を結集し、その実現に努め、富山県内における商工業の健全なる発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国経済の発展に寄与する。(規約第1条)

2.設立年月日
昭和36年5月12日
(昭和36年6月28日付け、36企第1644号で、通商産業大臣から、「商工会議所法第3条第2項但書に規定による名称使用の許可について」において名称使用の許可がなされている。)

3.組織
・会員 県下8会議所
・役員として、会長、副会長、理事、監事、常任理事を置く。
・富山商工会議所内に事務局を設置し、常勤の事務局長を置く。
・役員の任期は3年で、再任は妨げない。

4.事業等
(1)通常総会 年1回
(2)専務理事会議、人事管理委員会などの適宜開催
(3)各商工会議所が、重点項目に掲げる諸施策の実現や促進のための支援
(4)富山県をはじめ、関係機関、関係団体が主催する各種会議や行催事への出席や参加
(5)関係機関、関係団体などの事業に対する支援・協力
(6)国、県、富山県議会、地元選出国会議員などへの要望・陳情
(7)職員の資質向上のための経営指導員等の研修会等の実施




富山県商工会議所連合会規約

第1章   総      則

第1条   富山県商工会議所連合会(以下「連合会」と称する)は、富山県各商工会議所の公正なる世論を結集し、その実現に
       つとめ、富山県内における商工業の健全なる発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国経済
       の発展に寄与することを目的とする。
第2条   本連合会は、富山県商工会議所連合会と称する。
第3条   本連合会の事務所は、富山商工会議所に置く。
第4条   本連合会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。
       (1)会員たる商工会議所相互の連絡及び親睦を図ること。
       (2)会員たる商工会議所の総意を代表し、これを関係行政庁等に要望し、その実現をはかる。
       (3)全国各地商工会議所、その他の経済関係団体等との連絡提携を行うこと。
       (4)県内各商工団体等との連絡協調をはかること。
       (5)必要な調査研究を行い資料を収集し、若しくはこれらを公刊し又は情報を提供もしくは斡旋すること。
       (6)講演会、講習会の開催又は開催の斡旋を行うこと。
       (7)見本市展示会の開催又は開催の斡旋を行うこと。
       (8)前各号に掲げるものの外本連合会の目的を達成するに必要なる事業を行うこと。


第2章   会      員

第5条   本連合会の会員は、県内各商工会議所とする。
第6条   会員となることを希望するものは、別に定める入会手続により、入会を申し込まなければならない。
第7条   会員は、毎年第34条に定める納期に会費を納入しなければならない。会費の金額等は、毎事業年度会員総会に
       おいて定める。
第8条   会員は、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
第9条   会費の滞納が3ケ月に及ぶ会員に対しては、役員会の議決をもって会員権を停止することができる。
第10条   退会を希望する会員は、退会の届出をしなければならない。
       (2)会費の納期経過後退会を届出た場合であっても既納の会費は返戻しない。
       (3)年度の途中で退会してもその年度の会費は、納入しなければならない。
第11条   会員にして本連合会の体面を傷つけ、もしくはその目的遂行に反するものと認める行為のあった場合、又は会員権の
       停止が6ケ月以上に及ぶ場合は、会員総会の議決により除名することができる。
       (2)除名は、除名した会員にその旨を通知しなければこれを以ってその会員に対抗することができない。
       (3)除名された会員は、除名された日から1ケ年の間は会員となることが出来ない。


第3章  会 員 総 会

第12条   会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とする。
       (2)通常会員総会は、毎年5月、臨時会員総会は会長が必要と認めたとき招集する。
第13条   会員総会は、会員を以って組織する。
第14条   会員総会を招集するには、少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を会員に通知しなければならない。
第15条   下記に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
       (1)定款の変更
       (2)解散
       (3)会員の除名
       (4)役員の選任及び解任
       (5)事業計画の設定及び変更
       (6)収支予算の決定
       (7)会費の額及び徴収方法の決定
       (8)事業報告及び収支決算の承認
       (9)事業執行に関する規定の設定及び変更
       (10)その他本連合会運営上特に重要な事項
第16条   会員総会は、総会員3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
       (2)会員総会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、定款の変更、
        解散及び除名の議決は、総会員の4分の3以上が出席し、出席者の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
       (3)会員総会の決議事項について特別の利害関係を有するものは、その議決に加わることができない。
        この場合、その会員は前2項の会員の数に算入しない。
第17条  会員総会は、会長が議長となる。
       但し、会長に事故あるとき又は欠員のとき副会長が議長となり、会長、副会長共に事故あるとき又は欠員のときは、
       第24条の規定に拘らず出席者の互選によって議長を定める。
第18条   会員は、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。
       (2)前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
       (3)会員は、2名以上の代理人となることができない。
第19条   会員総会の決議については、議事録を作らなければならない。
       (2)議事録には、下記に掲げる事項を記載し、議長及び出席した会員のうち2名がこれに署名しなければならない。
         1.開催の日時及び場所
         2.会員総数及び出席した会員の数及びその他の出席者数
         3.議 題
         4.議事の要領
         5.議決した事項及び賛否の状況


第4章  部会及び委員会

第20条  本連合会に部会及び委員会を置くことができる。
第21条  部会及び委員会についての必要な事項は会員総会の議決を経て別に定める。


第5章  役      員

第22条  本連合会に下記の役員を置く。
       会長1名  副会長1名  理事4名  監事2名  常任理事若干名
第23条  役員は、会員総会において選任する。
第24条  会長は、本連合会を代表してその業務を総轄する。
       (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
       (3)理事は、会長及び副会長を補佐する。
       (4)監事は、本連合会の業務を監査する。
       (5)監事は、会員総会に出席して意見を述べることができる。
       (6)常任理事は、会長の命を受け、会務を処理する。
第25条  役員の任期は3ケ年とする。但し、再任されることができる。
       (2)補欠により選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
       (3)役員は、任期満了後、後任者の就任するまで引続き、その職務を行うものとする。
第26条  第18条の規定は、役員会について準用する。
       但し、会員とあるは役員とする。


第6章  顧問及び参与

第27条  本連合会に顧問を若干名置くことができる。
       (2)顧問は、本連合会の目的達成に必要な重要事項につき諮問に応ずる。
       (3)顧問は、学識経験者及び本連合会に功労のある者の中から総会の推薦によって会長が委嘱する。
第28条  本連合会に参与を若干名置くことができる。
       (2)参与は、本連合会の事業遂行に関する重要な事項に参与する。
       (3)参与は、学識経験者のうちから総会の承認を得て会長が委嘱する。
       (4)第25条の規定は、参与の任期について準用する。


第7章  事  務  局

第29条  本連合会の事務を処理するため事務局を置く。
第30条  事務局に下記の職員を置くことがある。
      事務局長1名  職員若干名
       (2)事務局長は、事務局を総轄する。
       (3)職員は、会長が任免する。
第31条  前2条の外、事務局に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。


第8章  会   計

第32条  本連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。
第33条  本連合会の経費は、会費、県費補助金、手数料、寄附金及びその他の収入を以て充てる。
第34条  会費は、毎年5月、7月、10月及び1月の4期に徴収する。
第35条  会長は、通常総会の日の2週間前までに前年度の収支決算書及び事業報告書を作成し、これを監事に提出
       しなければならない。
第36条  監事は、前条の書類を受理したときは遅滞なくこれを監査し、意見を付して会長に提出しなければならない。
       (2)会長は、前項の書類及び意見書を通常総会に提出してその承認を求めなければならない。


第9章  解散及び精算

第37条  本連合会は、会員総会の議決により解散する。
第38条  本規定に定めるものの外、解散に関して必要なる事項は、会員総会において決する。


付          則
本規約は、昭和41年4月1日より施行する。
付          則
本規約は、平成24年4月1日より施行する。
本規約は、令和6年7月8日より施行する。



役員名簿
     令和5年6月29日
役 職 氏 名 所 属
会  長 庵   栄 伸 富山商工会議所会頭
副 会 長 塩 谷 雄 一 高岡商工会議所会頭
理  事 寺 下 利 宏 氷見商工会議所会頭
牧 田 和 樹 射水商工会議所会頭
大 愛 高 義 魚津商工会議所会頭
星 名 照 彦 滑川商工会議所会頭
監  事 米 原 嘉 孝 砺波商工会議所会頭
川 端 康 夫 黒部商工会議所会頭
常任理事 上 田 祐 正 富山商工会議所専務理事
西 田 隆 文 高岡商工会議所専務理事

常任理事
事務局長
大 橋   豊 富山県商工会議所連合会



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