富山県万引防止対策協議会

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会則


第1章 総則

(名 称)
第1条 この会は、富山県万引防止対策協議会と称する。

第2章 目的及び事業(活動)

(目 的)
第2条 この会は、広く県民を対象として、万引き防止意識の高揚と万引きをさせない店舗づくりを推進することで、犯罪のない地域社会づくりに資するとともに、少年の万引きへの関与を防止し、その健全な育成に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1)万引き防止意識の啓発と普及の推進
 (2)万引きをさせない店舗づくりの推進
 (3)万引きに関する情報共有の推進
 (4)犯罪のない地域社会づくりの推進
 (5)その他この会の目的を達成するため必要な事項

第3章 協議会の構成

(会 員)
第4条 この会は、第2条の目的に賛同するデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の業界及び関係機関団体の代表者をもって構成する。

(役 員)
第5条 この会に次の役員を置く。
 (1)会 長  1名
 (2)副会長  2名
 (3)理 事  若干名
 (4)会 計  1名
 (5)監 事  2名
 (6)幹 事  2名
 (7)顧 問  若干名
 (8)参 与  若干名

(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、理事の中から理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。
2 会長は、この会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(理 事)
第7条 理事は、会員の中から総会において選任する。
2 理事は、理事会を組織し、この会の事業遂行に関し必要な事項を審議する。

(会計、監事、幹事)
第8条 会計、監事、幹事は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を得る。
2 会計は、この会の事業の遂行に関する会計事務に当たる。
3 監事は、この会の経理の状況を監査する。
4 幹事は、会の運営に参画するとともに会務を処理する。

(顧問及び参与)
第9条 この会に顧問及び参与を置く。
2 顧問は、富山県警察本部生活安全部長及び富山県教育委員会教育次長の職をもって充てる。
3 参与は、富山県警察本部生活安全部生活安全企画課長、富山県警察本部生活安全部少年女性安全課長及び富山県教育委員会小中学校課長をもって充てる。

(任 期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 公務員で役員に就任した者の任期は、その在任期間中とする。
3 補充のため就任した者の任期は、前任者在任期間とする。


第4章 会議及び審議事項

(会 議)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
3 理事会は、会長が必要に応じて招集する。
4 総会及び理事会は、会長が議長となる。
5 会議の議決は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議事項)
第12条 総会は、次の事項を審議する。
 (1)事業計画及び事業報告
 (2)会則の変更
 (3)その他この会の事業遂行上必要な事項

2 理事会は、次の事項を審議する。
 (1)総会に提出する事項
 (2)その他この会の事業遂行上必要な事項

(活動経費)
第13条 この会の活動経費は、会費及び補助金、助成金、寄付金、その他の収入をもって充て、年度当初の総会において承認を得るものとする。
2 年会費は、一口(5,000円)以上とする。ただし、関係機関団体の会員は会費を納入しないものとする。

(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、翌年度当初の総会において収支決算を報告するものとする。


第5章 その他

(事務局)
第15条 本会の事務局は、富山県警察本部生活安全企画課に置く。

   附 則
 この会則は、昭和57年11月10日から実施する。
   附 則
 この会則は、昭和58年5月10日から実施する。
   附 則
 この会則は、昭和59年5月10日から実施する。
   附 則
 この会則は、平成6年10月1日から実施する。
   附 則
 この会則は、平成10年5月13日から実施する。
   附 則
 この会則は、平成12年5月23日から実施する。
   附 則
 この会則は、平成13年5月28日から実施する。
   附 則
 この会則は、平成27年5月15日から実施する。
   附 則
 この会則は、平成29年5月16日から実施する。
 附 則
 この会則は、平成31年5月28日から実施する。
 附 則
 この会則は、令和3年5月17日から実施する。
 附 則
 この会則は、令和5年5月23日から実施する。




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