(名 称)
第1条
本会は富山空港を発展させる会と称する。
(目 的)
第2条
本会は富山空港の整備拡充、発展を促進することにより、当県の産業・観光の振興に資することを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は前条の目的達成のための次の事業を行う。
(1)富山空港の整備拡充・発展、新空路の開設及び国際化の促進
(2)航空、空港に関する情報収集及び調査研究
(3)空の玄関口としての富山空港周辺地域の諸機能の整備及び産業立地に関する調査研究とその促進
(4)航空、空港に関する知識の啓発及び普及
(5)その他本会の目的達成に必要な事項
(会 員)
第4条
本会は本会の趣旨に賛同する団体、個人をもって会員とする。
(役 員)
第5条
(1)本会に会長1名、副会長若干名及び委員若干名(うち若干名を常任委員とする。)、監事2名を置く。
(2)役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(3)会長は総会において選任し、副会長、委員、監事は会長がこれを任命する。
(4)会長は本会を代表して会務を総理し、副会長は会長を補佐し、委員は本会の運営に関する重要事項を審議処理し、
監事は会計を監査する。
(顧問・参与)
第6条
(1)本会に顧問及び参与を若干名置くことができる。
(2)顧問及び参与は委員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
(会 議)
第7条
(1)会議は総会及び委員会とし必要に応じて会長が招集する。
(2)会長は会議の議長となる。
(経 費)
第8条
本会の経費は会費(年額1口1万円以上とする。)、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第9条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事 務 局)
第10条
本会の事務局は富山県商工会議所連合会に置く。
(解 散)
第11条
本会は第2条に掲げた目的を達成したとき解散する。
(そ の 他)
第12条
この規約に定めのない事項は、委員会にはかって会長が定める。
(附 則)
この規約は昭和60年3月23日から施行する。