新着情報

【令和6年能登半島地震関連】被害を受けた証明となる記録と保管について

2024.01.26

この度の令和6年能登半島地震の発生により、被害にあわれた方へ心よりお見舞い申し上げます。

・被害を受けた資産等の複数写真
・罹災証明、被災証明等
・すでに施設復旧等を実施した場合、請求書や領収書、契約書等の取引における書類
これらは「被害を受けた証明」として、今後支援を受ける際に必要になることがありますので必ず取得・保管ください。

お問い合わせ

経営支援やご入会についてなど、お気軽にお問い合わせください。