令和6年10月1日から富山県最低賃金が時間額 998 円(現行比:+50円)に改定されました。
◯富山県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や雇用形態(パート・アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
◯地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金に関するお問い合わせは、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は魚津労働基準監督署(0765-22-0579)へお尋ねください。
厚生労働省では、最低賃金引上げにかかる中小企業・小規模事業者に対する支援策の一環として、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、かつ、設備投資などを行った場合に、その費用を一部助成する「業務改善助成金」等、様々な支援策を設けています。
また、富山県において、業務改善支援金の上乗せ補助として「富山県賃上げサポート補助金」制度が設けられていますので活用ください。