新着情報

(10月12日から) 富山県最低賃金額が改定されます

2025.09.18

令和7年10月12日から富山県最低賃金が時間額 1,062 円(現行比:+64円)に改定されます。

◯富山県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や雇用形態(パート・アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
◯地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金に関するお問い合わせは、富山労働局賃金室(076-432-2735)又は魚津労働基準監督署(0765-22-0579)へお尋ねください。

富山労働局では、中小企業・小規模事業者に対する支援策の一環として、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、かつ、生産性向上の設備投資などを行った場合に、その費用を一部助成する「業務改善助成金」を設けています。
また、富山県において、業務改善助成金の上乗せ補助として「富山県賃上げサポート補助金」制度が設けられています。
その他、非正規雇用労働者の処遇改善、人材開発や人材確保に関する助成金により賃金引き上げに向けた取組みを支援します。下記のURLから、支援内容、問い合わせ先をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/_120032/chinagepackage.html

お問い合わせ

経営支援やご入会についてなど、お気軽にお問い合わせください。