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特定(産業別)最低賃金が改正されました

2023.12.01

令和5年度に改定された特定(産業別)最低賃金は下記の通りです。

(注)地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、次の特定最低賃金が適用される労働者について、富山県最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
・富山県アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属性サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業最低賃金(時間額781円)
・自動車(新車)小売業最低賃金(時間額769円)

富山県最低賃金が令和5年10月1日に時間額948円に改定されました。 この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
お問い合わせは 富山労働局 賃金室(TEL:076-432-2735)までお願いします。

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