〉共済制度〉経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
まさかの時に、お役に立てる
取引先企業の倒産…このようなまさかの時にお役に立てる制度、それが“経営セーフティ共済”です。(詳細な内容へ)
●加入後6ヵ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)
●加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
<貸付期間>貸付金額に応じて 5年~7年(据置期間6ヵ月を含む)の毎月均等償還
●次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社および個人
●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人
●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人
●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人
●従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業、情報処理サービス業の会社および個人
●従業員200人以下または資本金5,000万円以下の旅館業の会社および個人
●企業組合、協業組合など
※一部の業種の政令に基づく例外があります。
●毎月の掛金は5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
●加入後、増・減額可(減額には一定の要件が必要)
●掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。