〉共済制度〉小規模企業共済
事業主のための…退職金制度
事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた制度、それが“小規模企業共済”です。(詳細な内容へ)
●安全・確実
事業を廃止した場合などに、平成8年4月からは、法律で定められている共済金(基本共済金)と金利の状況等に応じて毎年度計算される共済金(付加共済金)を合計した共済金が支払われます。
●共済金は一時払い又は分割払い
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)
●共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得扱い。分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
●掛金は全額所得控除
掛金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛け金控除」として課税対象所得から控除されます。
●貸付制度
加入者(一定の資格者)は納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業・転業時貸付け)が受けられます。
●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
●事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
●常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
●小規模事業者たる個人事業主に属する共同経営者
●毎月の掛金は1,000〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払い、年払いもできます。)
●掛金は、いつでも増額・減額ができます。
●掛金は、加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。