〉共済制度〉特定退職金共済
従業員の退職金準備にご活用いただけます。
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・従業員の退職金財源の確保にご活用いただけます。
・中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金制度との重複加入は認められません。
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)