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22.10.03
富山労働局からお知らせです。
業務改善助成金のご案内
令和4年10月1日より、富山県最低賃金が、時間額908円に改定されました。業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金の引上げと生産性向上のための設備投資等を行った中小・小規模事業者に、その費用の一部を助成するものです。新型コロナの影響により売上が減少している事業者には、助成対象経費が拡大される特例も設けられています。この改定の機に助成金の活用もご検討下さい。
・助成対象事業所 事業場内最低賃金と地域別最低賃金(908円)との差額が30円以内でかつ
事業場規模100人以下
・助成率 最低賃金(908~920円未満):4/5
最低賃金(920円以上):3/4
詳細は、こちら をご覧ください。(富山労働局ホームページ)
さらに、業務改善助成金を受給された場合、その後、富山県より県内事業者に上乗せの形で
「富山県賃上げサポート補助金」もあります。
お問い合わせは
業務改善助成金コールセンター
TEL 0120-366-440