・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業できない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能 など
〉お知らせ・レポート〉令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金 の特例措置
24.01.16
令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金 の特例措置を実施しています
このたびの「令和6年能登半島地震」の影響により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。 一日でも早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
厚生労働省では令和6年能登半島地震により経済上の理由(地震に伴う「経済上の理由」については下記を参照)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して休業等で雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部等を助成する雇用調整助成金の特例措置を実施し支援が拡充されています。
地震に伴う「経済上の理由」の例
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業できない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能 など
特例措置の内容は こちら(リーフレット(PDF))
特例措置の詳細は こちら(厚生労働省ホームページ)で確認ください。
こちら(富山労働局ホームページ) も参照ください。
お問い合わせは
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む