〉お知らせ・レポート〉【富山県最低賃金】 改定のお知らせ
24.09.26
富山県最低賃金が 令和6年10月1日 より改定となります。
富山県最低賃金 時間額 998円 (改定前948円)
・富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ・地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金が適用されます。
詳細は こちら(富山労働局ホームページ)をご覧下さい。