〉お知らせ・レポート〉月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
23.02.09
砺波労働基準監督署からのお知らせ
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
・改正のポイント
令和5年4月から、中小企業を含むすべての事業場において、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%(現行25%)になります。(大企業はすでに適用されています。)
・対象期間
令和5年4月1日からの労働時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。
※割増賃金の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
関係資料のダウンロード(厚生労働省)
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html
【相談・問い合わせ】
砺波労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー
電話 0763-32-3323