経営相談

経営相談〉労務・労働保険について

労務・労働保険について

労働保険とは

 

労災保険

 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。労働者を1人でも使用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。それぞれの制度は次のとおりです。労災保険とは(詳細な内容へ)

 仕事が原因で発生した「けが」「病気」については、必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付がうけられます。
 また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
 なお、通勤による災害の場合も同じ内容の保険給付が受けられます。
 その他、労災保険では各種の労働福祉事業を行っています。

 

 

雇用保険

 労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど再就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するため失業の予防、雇用条件の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした雇用に関する総合的機能を持った制度です。雇用保険とは(詳細な内容へ)

 上記の目的達成のため、この制度では失業等給付を行うほか、1.雇用安定事業 2.能力開発事業 3.雇用福祉事業を行います。
 これらの事業達成のための費用は、国、事業主、労働者の三者が負担する相互扶助の精神から成り立っています。

 

加入手続きは

 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は、公共職業安定所に提出します。
 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として、申告、納付していただくことになります。
[労働保険料]
 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た金額です。
 そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
[労働保険の年度更新](年度更新)
 労働保険の保険年度は、4月から翌年3月末までで、まず年度の最初に全使用労働者に支払う賃金を概算で見積もり、賃金に保険料率を乗じて概算で保険料を算出して納付します。
 そして年度末に、一年間の賃金が確定したら確定賃金に保険料率を乗じて確定保険料を算出して、差額精算します。

労働保険事務組合 (←Click)
 上記の労働保険の加入手続き、保険料の計算等、わずらわしい労働保険事務を、会員事業所様の委託を受けて代行する組合です。砺波商工会議所では労働保険事務組合を設置しています。是非ご活用下さい。

一人親方労災保険組合 (←Click)
 雇用する労働者がいない、または労働者を雇っても年間延べ100日未満の建設業の事業主の方の、労災保険の特別加入も取り扱っています。