〉経営相談〉記帳と税務
スムーズな事業推進と申告のために
記帳について
帳簿の記入や申告の仕方を一貫してご指導します。
対象 | 個人事業主(但し、税理士などの指導をうけていない方) |
指導期間 | 1年間(4月〜翌年3月) |
指導方法 | 定期的に訪問して指導します。 |
指導担当者 | 当所の記帳専任職員 記帳指導員 |
お気軽にご相談下さい。
小規模事業者の記帳の軽減を図るために
事業主の委託を受け、当所コンピュータによる毎月及び決算時の資料を作成します。
詳細はこちらを参照下さい。
税務
所得税、消費税、源泉徴収に関する相談を随時開催しています。(但し、対象は個人企業に限ります)
源泉徴収(7月上旬)や年末調整(1月上旬)、所得税・消費税の決算申告(2月〜3月)などに関するご相談をお受けしています。
詳細については、商工会議所・中小企業相談所までお問い合せください。
営業経費一覧表
減価償却費の計算方法
定額法 償却費=取得価格×定額法の償却率×(使用月数/12)(平成19年4月1日以降取得した償却資産)
青色申告で経営の合理化と節税を
青色申告とは、毎月の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告した人が、税金の面でいろいろな特典を受けられる制度です。
青色申告の主な特典には次のようなものがあります。
根拠法 | 特典項目 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
所得税法 | 専従者給与 | 原則として全額必要経費に算入できます。 | 専従者控除(配偶者は86万円、配偶者以外は50万円まで) |
現金主義 | 前々年の不動産及び事業の所得金額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。 | 適用ありません。 | |
純損失の繰越控除 | 翌年以降3年繰越控除ができます。 | 変動所得又は被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができます。 | |
純損失の繰戻還付 | 前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。 | 適用ありません。 | |
推計課税の禁止 | 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがありません。 | 推計より更正をうけることがあります。 | |
更正の理由付記 | 更正される場合には更面通知書にその更正の理由の付記がされます。 | 更正の理由の付記は必要とされていません。 | |
引当金 | 貸倒引当金、退職給与引当金の一定の引当額を必要経費に導入できます。 | 適用ありません。 | |
租税特別措置法 | 青色申告特別控除 | ・10万が特別に控除されます。 ・ 55万円の特別控除を受けるには、以下の要件があります。 1.事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む者で有ること 2.正規の帳簿の原則(一般的には複式簿記)に従い取引を記録していること 3.損益計算書、貸借対照表その他の計算明細書を確定申告書に貼付すること 4.期限内に確定申告を提出すること ・65万円の特別控除を受けるには、上記55万円の控除の要件を満たした上で、仕訳帳・総勘定元帳について電子帳簿保存するか、又は確定申告書、損益計算書及び貸借対照表等の提出をe-tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うことが必要となります。 |
適用ありません。 |
減価償却費 | 特定設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却等の特別償却費を必要経費に算入できます。 | 適用ありません。 | |
通則法国税 | 不服申立て | 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求から任意に選択することができます。 | 適用ありません。 |