労務のご案内

労働保険とは

労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります

労災保険+雇用保険=労働保険

雇用保険

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。 また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図る為の事業も行っています。

事業の種類保険率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業15.5/10009.5/10006/1000
農林水産・清酒製造の事業17.5/100010.5/10007/1000
建設の事業18.5/100011.5/10007/1000

労災保険

労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行なうものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る為の事業も行っています。全額事業主が負担します。賃金総額に乗じて計算します。
(労災保険率)事業の種類により2.5/1000~88/1000までに分かれています

労働保険事務組合(魚津商工会議所)をご利用下さい

労働保険事務組合は…

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理をすることについて、厚生労働大臣認可を受けた中小企業主等の団体です。
労働保険には、保険料の申告・納付の手続き、労災保険の特別加入の申請、雇用保険の各種手続きが必要になり、さらに手続きにはハローワークや労働基準監督署などで届出を行なう必要があるなど事業主とって負担となっている場合が少なくありません。
このような事業主の事務負担を軽減するため、事業主に代わって労働保険に関する事務を代行するのが労働保険事務組合です。

事務委託の利点は…

○ 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図れます。
○ 事業主や家族従業員も労災保険(特別加入)に加入出来ます。
○ 保険料を3回に分割して納付出来ます。(保険料の額にかかわらず)

委託できる事業主は…

委託できる事業主は常時使用する労働者が
○ 小売・金融業等   50人以下
○ サービス・卸売業 100人以下
○ その他の事業   300人以下
の事業主であれば、いつでも委託できます。

◎ 事務委託後は「労働者を採用したとき」「労働者が退職したり、死亡したとき」「労働者が役員に就任したとき」「労働者が育児休業又は介護休業を取得したとき」「労働者の氏名に変更があったとき」「事業所の名称、所在地、事業の種類、事業主の氏名他に変更があったとき」「労災事故が発生したとき」他、何かありましたらその都度速やかに労働保険事務組合に連絡して下さい。

お問い合わせ

魚津商工会議所中小企業相談所 労働保険係
お電話(0765-22-1200)または フォーム よりお気軽にご連絡ください。

労務に関する情報のご案内

社会保険

社会保険は、労働者が安心して働いていけるように制度化された公的は保険です。健康保険と厚生年金保険をあわせて「社会保険」と呼びます。
詳しくは日本年金機構サイトをご覧ください。

Webサイト

最低賃金・就業規則について

詳しくは富山労働局サイトをご覧ください。

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