記帳について
記帳は、所得の金額が正確に計算できるように「整然と、かつ明りょうに記録」しなければなりません。
帳簿の付け方から決算、申告までわかりやすくアドバイスします。
※事業所得、不動産所得等のある人は、帳簿を備え付けて取引の記録を一定期間保存することが義務づけられています。(帳簿は7年間、納品書及び請求書等は5年間保存)
※また正規の記帳をすることにより、青色申告特別控除55万円を受けることができます。加えて、e-TAXを利用して確定申告することによって、青色申告特別控除65万円を受けることができます。
記帳指導
目的 | 「企業の繁栄は記帳から」…記帳は申告・納税のために必要ですが、むしろ記帳の目的は企業の内容を計数的につかみ、問題点の解明につとめ経営改善を図ることにあります。 魚津商工会議所では、個人青色申告者の皆さんの経営改善を図るため、記帳から決算・申告などの実務について継続的に指導を行います。 |
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対象の方 | 個人事業者の方で、現在税理士関与を受けていない人 青色申告、白色申告を問いません。 |
指導期間 | 随時ご相談に応じます。 |
料金 | 無料 |
指導担当者 | 当所経営指導員 |
備えつけなければならない帳簿例(青色申告の方)
現金出納帳 | すべての現金の出し入れを記入する。 |
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経 費 帳 | 事業の経費を科目ごとに口座にわけて記入する。 |
売 掛 帳 | 得意先ごとに口座を設け、商品の掛売り、売掛金の回収を記入する。 |
買 掛 帳 | 仕入先ごとに口座を設け、商品の掛買い、買掛金の支払を記入する。 |
固定資産台帳 | 個々の減価償却資産ごとに口座を設けて資産の取得、取りこわし又は譲渡を決算に減価償却費計上したときに記入する。 |
(注)白色申告の方でも前々年または前年分の所得合計金額が300万円を超える人は記帳義務があります。
お問い合わせ
魚津商工会議所中小企業相談所の経営指導員がいつでも相談に応じます。
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